医師の応召義務について

医師の応召義務(おうしょうぎむ)とは医師法第19条により
「医師は、正当な事由がなければ患者からの診療の求めを
拒んではならない」というものです。
これが令和元年 12 月 25 日厚労省より、解釈通知が発出
され診療拒否ができる内容が明らかにされました。
詳細はコチラ医政発 1225 第4号通知
この中で「患者の迷惑行為」という項目があります。
この部分の対応はとても難しいと思いました。
どこまでが正当な行為でどこまでが迷惑なのか?
誰でも時に声を荒げたり、詰め寄ったりすることは
あると思いますが感じ方は人それぞれ。
ある人は「迷惑!」と感じてもある人は「正当」と
思うかもしれません。
あるいは迷惑行為そのものが病気による場合もあります。
医療機関ごとに十分な討議が必要だと思いました。(鴇田)