子の看護休暇、介護休暇が時間単位で取得可能に!

育児・介護休業法施⾏規則等が改正され 、
育児や介護を⾏う労働者が⼦の看護休暇や
介護休暇を柔軟に取得することができるよう、
令和3年1月1日より時間単位で取得できる
ようになります。
「子供が熱を出し保育園に迎えにいく」の早退や
「介護している親の病院受診の付き添い」の遅刻
などが時間単位で取得できるようになります。
目的は介護や育児による離職を防ぎ、介護や子育てを
行いながらでも働きやすくすることです。
管理者は時間単位の把握が必要となり、大変ですが、
総務と連携し、正しく勤怠管理をすることで、
働きやすい職場環境をつくっていきたいと
思います。(鴇田)