病院の取り組み 医療安全に関する取り組み

医療安全に関する取り組み

    1. 安全管理に関する基本的考え方
    2. 『ヒューマンエラーは起こる』という前提に基づき、たとえエラーが起こっても結果が致命的とならないようにシステムを組織全体で整備していくことが重要と考え取り組みます。
      患者さまの良質な医療を受ける権利、人格を尊重される権利を保証すると共に、医療の質の向上に努め、医療事故防止に対する職員の意識の向上を計っていきます。

    3. 安全管理のための組織に関する基本的事項
    4. 医療事故防止活動を推進し、安全かつ適切な医療提供体制を確立するための組織として「医療安全管理委員会」「医療安全管理室(医療安全部門)」「リスクマネジメント委員会」を設置する。

      1. 医療安全管理委員会
        院内における医療事故を防止し、安全かつ適切な医療体制の確立をはかる。
      2. 医療安全管理室
        医療安全管理委員会で決定された方針に基づき、組織横断的に院内の医療安全管理を担う。
      3. 医療安全管理者・リスクマネージャー
        医療安全管理推進のために、医療安全管理室内に医療安全管理者(専従)を置く。各部署に医療安全対策の活動に協力し、医療安全対策を推進する担当者としてリスクマネージャーを置く。
      4. 医薬品安全管理者
        医薬品の使用に際して、医薬品の安全使用のための体制を確保し、医薬品に係る安全管理のための体制を確保するために、医薬品安全管理者を置く。
      5. 医療機器安全管理者
        院内で管理する医療機器に係る安全管理のための体制を確保するために、医療機器安全管理者を置く。
      6. リスクマネジメント委員会
        医療安全管理委員会の指示に従い、医療安全対策委員会を補佐する。
      7. 医療相談窓口
        患者、ご家族等からの医療の安全に関する苦情・相談に対応し、患者サービスの向上と医療の安全確保を図る。
    5. 安全管理のための職員研修に関する基本的事項
      1. 研修は、医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等を全ての職員に周知徹底することを通じて、職員個々の安全意識の向上を図るとともに、当院全体の医療安全を向上させることを目的とする。
      2. 研修は、医療安全管理室で具体的な立案を行い医療安全管理委員会で承認され実施される。
        1. 全職員を対象に、病院組織全体で安全管理に取り組み、医療事故を防止することができるように年2回以上の安全管理教育を実施する。
        2. 部署単位、職種単位等でも定期的な研修会を実施し、特性に即したより具体的な安全管理教育を実施する。
    6. 医療事故報告、安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針
      1. 医療安全管理の推進に必要な事項を定めた「医療安全マニュアル」を作成し、医療事故防止対策に活用する。
      2. 院内で発生したインシデントについて、積極且つ迅速な事故報告書の提出により、予防策及び再発防止策の検討・実施、危険予知システムの作成に努める。
    7. 医療事故等発生時の対応に関する基本方針
      1. 患者様に対する最善の処置を行うことを最優先に、診療関係者や上司に連絡し、的確・迅速な対応が出来る体制を整備する。また管理者に遺漏のないように速やかに報告されること。
      2. 家族へは速やかに連絡し、説明は誠意をもって事実経過を正確に説明する。
      3. 医療事故の調査を行い、原因究明や再発防止策の策定等を評価検討する。
      4. 必要に応じ、第三者の意見を聞く。
    8. 医療従事者と患者との間の情報の共有に関する基本方針
      1. 患者との信頼関係を築くため、積極的に情報開示を行う
      2. 本指針はホームページに掲載するとともに、患者及びその家族から閲覧の求めがあった場合はこれに応じるものとする。
    9. 患者からの相談への対応に関する基本方針
      1. 患者・家族へ安全で安心できる医療サービスを提供するために、患者様相談窓口を設置する。
      2. 患者・家族の種々の相談に対し、適切かつ親切に対応する。
      3. 相談内容から問題点・課題を見つけ、医療安全並びに患者サービスの改善に生かす。
    10. その他医療安全の推進のために必要な基本方針
      1. 医療事故自体の削減を目的とした「医療安全マニュアル」の徹底と見直しを行い、患者様の利益を最優先に考える患者中心の医療の実践に努める。
      2. 医療安全確保の為に、業務の標準化・統一化等に取り組み、患者様の参加等を通して医療安全の改善・推進を図る。
    11. 診療用放射線の安全利用のための指針
      1. 医療放射線安全管理責任者・・・診療用放射線の利用にかかる安全な管理の為に、医療放射線安全管理責任者を置く。
      2. 医療放射線安全管理委員会・・・院内における診療用放射線の安全利用のための体制の確立をはかる。
      3. 診療用放射線の安全利用に関する基本的方針
      4. Ⅰ)放射線診療に関わる医療従事者は、有益で安全な診療を実現するため、放射線診療を受ける者の放射線防護を踏まえて診療用放射線の安全利用に努める。 Ⅱ)診療放射線を利用する際は、常に被ばくによる不利益と診断や治療等の利益を考慮し、患者様の利益が上回ると判断した上で行う。 Ⅲ)被ばくにおいて、診療の質が保たれることを条件として被ばく線量をできる限り低くする。